2016-05-24 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第19号
御審議いただいている租税条約のうち、BEPSプロジェクトの勧告が公表された後に実質合意に至った日・チリ租税条約においては、事業利得に関連して、まさに同プロジェクトのこうした考え方に沿った規定が設けられております。
御審議いただいている租税条約のうち、BEPSプロジェクトの勧告が公表された後に実質合意に至った日・チリ租税条約においては、事業利得に関連して、まさに同プロジェクトのこうした考え方に沿った規定が設けられております。
○井上哲士君 日本共産党を代表して、日本・ドイツ租税協定、日本・チリ租税条約、日本・インド租税条約改正議定書、いずれにも反対の討論を行います。 三つの条約等は、源泉地国における限度税率の更なる引下げや、源泉地国が課税できる内容の範囲の更なる限定などを盛り込んでおります。
しかしながら、日・チリ租税条約の対象は配当に限られるものではございませんで、投資所得に対する源泉地国課税の範囲を縮減するものでございます。 近年、我が国企業のチリへの進出が進む中で、これらの日本企業が租税条約の発効に寄せる期待は極めて高うございます。可能な限り早期の締結が必要かと思っております。 以上でございます。
次に、日・チリ租税条約は、平成二十八年一月二十一日にサンティアゴにおいて署名されたもので、人的交流及び経済的交流等に伴って発生する国際的な二重課税の回避並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、我が国とチリとの間で課税権を調整するとともに、両国における配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。
○笠井委員 私は、日本共産党を代表して、日・ドイツ租税協定、日・チリ租税条約、日・インド租税条約改正議定書の三つの条約に反対の立場から討論を行います。 これら三つの租税条約は、投資所得課税に係る源泉徴収税率を減税ないし免税を含めて措置するためのものであります。
今回、三本提案されていますが、ドイツ租税協定が平成二十七年十二月十七日署名、チリ租税条約が本平成二十八年一月二十一日署名、インド租税条約議定書が平成二十七年十二月十一日署名、この三本がともに平成二十八年二月二十六日に国会提出、そしてきょう委員会審議、この後採決の予定というふうなことで考えておりますが、署名から短期間で批准に向けての目的というものについて、いま一度確認をしたいと思います。
まず、日・ドイツ租税協定、日・チリ租税条約、そして日・インド租税条約改正議定書について質問いたします。 これら三条約は、源泉地国における投資所得課税について減税ないし免税等を措置するというものとなっております。 外務省の概要説明を見ますと、背景ということで、それぞれ、経済界から強い改正要望あり、あるいは、我が国経済界から租税条約の新規締結に向けて強い要望ありなどと特記をされております。